キャンピングカーの運転免許は普通?中型?
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TOP新着情報&ブログキャンピングカーコラムキャンピングカーの運転免許は普通?中型?
2019.09.26

キャンピングカーの運転免許は普通?中型?

  • キャンピングカーコラム
目次 [非表示]
  • キャンピングカーは普通免許・中型免許どちらで運転できる?
  • 普通免許で運転できるキャンピングカーとは?
  • 中型免許で運転できるキャンピングカーとは?
  • 注意!キャンピングカーは運転免許取得のタイミングが重要!
    • 平成19年6月1日以前に免許を取得した場合
    • 平成19年6月2日~平成29年3月11日までに免許を取得した場合
    • 平成29年3月12日以降に免許を取得した場合
  • 覚えておこう!準中型免許について
  • 海外でキャンピングカーを運転するときの免許について
キャンピングカーの運転免許は普通?中型?

友達や家族でわいわいキャンプなどに出かける際にはキャンピングカーがあると大変便利です。専門的な免許が必要だと思っている方も多いですが、キャンピングカーは普通免許さえあれば、ほとんど運転が可能。

ただし注意しておかなければならないこともあるため、キャンピングカーを運転する上で必要になる免許の種類と、気をつけたいポイントなどについてご紹介します。

キャンピングカーは普通免許・中型免許どちらで運転できる?


参照元:http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/jun_chugata/poster.pdf

キャンピングカーは基本的に、普通免許でも運転が可能です。中型免許の場合は限定と限定解除によって運転できる車が変わってくるので詳しくは後述します。

キャンピングカーには、大きく分けて2種類あり、1つ目はエンジンがついている「自走式」と呼ばれるもので、キャンピングカーといえばこちらを指すのが一般的です。

自走式タイプは、バスをベースにしたキャンピングカー以外なら普通免許で運転できます。

2つ目が「牽引式」というタイプ。こちらはキャンピングトレーラーやトラベルトレーラーとも呼ばれます。エンジンがついていないので、別の自動車で牽引して目的地まで運ばなければなりません。

そのため、普通免許だけでなく牽引免許が必要になることもあるのです。トレーラーの車両総重量が750kg以下であれば普通免許のみで良いのですが、それ以上の総重量となるトレーラーの購入を検討している場合は注意しなければなりません。

普通免許で運転できるキャンピングカーとは?

免許イメージ

普通免許で運転可能な条件は、車両総重量が3.5t未満であることに加えて乗車定員10人以下のものです。つまりほとんどのキャンピングカーは普通免許があれば運転できることになります。

先述したように750kg以下のトレーラーなら、牽引免許がなくても普通免許では運転可能です。

ただ注意しておかなければならないのが、キャンピングカーの場合も、普通免許を取得する際に選択したAT免許またはMT免許といったものが適用されるということ。
普通免許でAT限定の免許を持っている場合は、MT車のキャンピングカーを運転することはできません。MT免許を持っていればどちらも運転可能です。

購入する際には、自分が取得した免許の種類で運転可能なものを選ぶ必要があります。

中型免許で運転できるキャンピングカーとは?

キャンピングカーイメージ

中型免許には、限定免許と限定解除の2種類があります。中型免許は平成19年に新設された免許であり、それ以前に普通免許を取得していた方の免許証には「中型は中型車(8t)に限る」と記載されているはずです。

この免許で運転できるのは車両総重量が8.0t未満、最大積載量が5.0t未満であり、なおかつ乗車定員が10人以下の車両となります。11人以上が乗れるサイズのキャンピングカーを選択したい場合は限定解除試験を受けて合格することによって中型免許の取得が可能です。

限定解除をすることにより、車両総重量が11.0t未満、最大積載量が6.5t未満であり、なおかつ乗車定員が11人以上 29人以下の車両を運転できるようになります。

注意!キャンピングカーは運転免許取得のタイミングが重要!

注意マーク

平成29年3月11日から新たな自動車免許制度が施行されました。これにより運転免許を取得したタイミングによって、運転できる車が違うので注意しなければなりません。

具体的には次の3つの期間によって違いがあります。

平成19年6月1日以前に免許を取得した場合

運転可能なキャンピングカーの条件は車両総重量が8.0t未満、最大積載量が5.0t未満、乗車定員が10人以下の3つ。ほとんどのキャンピングカーを運転できることになります。

平成19年6月2日~平成29年3月11日までに免許を取得した場合

車両総重量が5.0t未満、最大積載量が3.0t未満、乗員定員が10人以下のキャンピングカーを運転可能です。

こちらもほとんどのキャンピングカーに対応しています。

平成29年3月12日以降に免許を取得した場合

車両総重量が3.5t未満、最大積載量が2.0t未満、乗車定員が10人以下のキャンピングカーなら運転ができます。車両総重量を確認した上でキャンピングカーを選ぶと失敗しません。

覚えておこう!準中型免許について

書類

まだ免許を持っていないけれど将来的には大きなキャンピングカーを運転したいと考えている方にぜひチェックして欲しいのが、平成29年3月12日から新設された免許区分である「準中型免許」です。

この免許があれば車両総重量が7.5t未満、最大積載量が4.5t未満、乗車定員が10人以下の車を運転することができます。

普通免許と中型免許の中間ともいえる区分なので、これから新たに運転免許を取得したいと考えている方は、こちらがおすすめです。

海外でキャンピングカーを運転するときの免許について

浜辺

海外でも自分のキャンピングカーで、あちこち見て回れたら楽しいものですが、ご紹介してきた条件については、あくまで日本国内のものです。
海外でキャンピングカーを運転しようと考えた際には、「国際運転免許証」というものを取得しなければなりません。

ただこちらは普通免許を取得している方なら、警察の免許センターなどに申請に行くだけで受け取れるものなので安心です。
申請には運転免許証、顔写真、渡航を証明するための書類などが必要ですが、地域によって必要なものが変わる可能性もあるので、事前に電話などで問い合わせが必要となります。

発行までに時間がかかる場合もあるため、海外に行く直前ではなく余裕を持って申請すると安心です。

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